こんにちは、グリーンケアです。
外構・お庭づくりの基礎講座 ~地区計画と建築協定~
外構・お庭づくりを考えている方の多くは、
初めての経験なのではないでしょうか。
「どんなエクステリアが良いのか想像がつかない」
「失敗したくない」
「どんなことに気を付けたらよいのだろう…」
そんな不安や疑問をたくさん抱えていらっしゃる方へ、
自分らしい外構・お庭づくりの第一歩を安心して踏み出すための
“エクステリアの基礎知識”をご紹介します。
今回は、「地区計画と建築協定」についてです。
外構やお庭の工事では、住民の安全を守るため
建築や土木などの法律を守りながら設計・施工をする必要があります。
しかし、市町村の条例や地域の特約事項、建築基準法などの基本法律だけでなく、
地域の特性を活かしながら住みよい環境を整備するために、
「地区計画」や「建築協定」という制度があります。
◆地区計画とは?
地区の特性を活かした街づくりを行うことなどを目的に、
用途、意匠、壁面位置の制限、敷地の広さ、生垣・フェンスの構造など、
細かな決まりごとが都市計画法にて定められています。
地区計画は、市町村など行政が決定・運営しているため強制力があり、
建築条例に違反している場合は建築確認がおりません。
地区計画については、各市町村のHPなどで閲覧することができます。
◆建築協定とは?
建築協定は土地の所有者が決め、行政に認可された決まりごとです。
ハウスメーカーなどが土地を買い取って分譲する際に、
街並みを統一するために外構工事で使用する材料を指定したりするのは、
この「建築協定」にあたります。
地区計画ほどの強制力はありませんが、行政が認可したものなので、
基本的には遵守すべきルールです。
新しい分譲地などでの建築協定は、
外構工事の設計・施工店では把握できていないケースもあるので、
プランや見積りを依頼する時は、図面と一緒に建築協定の資料も持参すると
お打ち合わせがスムーズに進みます。
分かりやすく、「地区計画」と「建築協定」の違いをまとめてみました。
参考にしてみてください。
こういった制度は、一般の方にはなかなか難しく聞こえますが、
不安になる必要はありません。
設計・施工会社が把握しているはずなので、「おまかせ」しておいて問題はないでしょう。
しかし、知識として頭に入れておくことで
家づくりや外構・お庭づくりの際に役に立つこともあるかもしれません。